多治見市議会 2022-09-22 09月22日-04号
2021年に災害対策基本法が改正され、高齢者や障がい者等避難要支援者に対する個別避難計画の策定が自治体の努力義務となりました。これを受けて、令和3年3月定例会において、個別避難計画の推進を要望し、一般質問をさせていただき、市の防災行政にも明確に位置づけられました。これも、1年ほど経過しますが、進捗状況はいかがでしょうか。
2021年に災害対策基本法が改正され、高齢者や障がい者等避難要支援者に対する個別避難計画の策定が自治体の努力義務となりました。これを受けて、令和3年3月定例会において、個別避難計画の推進を要望し、一般質問をさせていただき、市の防災行政にも明確に位置づけられました。これも、1年ほど経過しますが、進捗状況はいかがでしょうか。
次に、災害対策基本法の改正によりまして、災害時に大きな被害を受ける障がい者や高齢者など、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が自治体の努力義務と位置づけられることになりました。 そこで、(4)個別避難計画、災害避難カード作成の進捗状況と今年度の計画について伺います。 ○副議長(田中巧君) 森健康福祉部長、どうぞ。
質問1.東日本大震災後、地域のコミュニティーで助け合う重要性が認識され、国が2014年に災害対策基本法を改正し、市町村よりも細かい地域単位での防災計画づくりを促すようになりました。可児市では、地区防災計画をどのように推進しているか。 質問2.日本防災士会本部は地区防災計画取組ツールを提供しているが、可児市では活用しているか。
また、災害対策基本法の改正に伴い、災害予防、災害警戒・対策及び災害復旧対策を定めた関市地域防災計画を改訂し、その改訂を反映した防災ガイドブックを作成し、全戸配布いたします。
本市が避難所として指定する施設については、災害対策基本法第49条の7に規定する政令で定める基準に沿って指定されていますが、要配慮者の生活面を考慮すると、避難所として指定する施設はパーティションや段ボールベッド、バリアフリー化などの必要があると思います。 そこで、質問いたします。 要旨イ、災害発生時に要配慮者へはどのような配慮がされるか。まちづくり推進部長、よろしくお願いいたします。
災害時の迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法が令和3年5月20日に施行されました。災害時に支援が必要な高齢者や障がい者ら避難行動要支援ごとの個別避難計画は、避難先や経路などを事前に定めることで早期避難を実現するのが目的であります。 しかし、対象者全員の計画を作成済みの市町村は、全国で1割程度にとどまっております。自治体の努力義務化を法律に位置づけ、計画策定を促すのが狙いであります。
本要綱は、平成25年度の災害対策基本法改正に伴い、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者の名簿を整備することが義務化されたことに伴い、それまでの「災害時要援護者登録制度実施要綱」を廃止し、「避難行動要支援者登録制度実施要綱」として平成26年度に施行したものです。
本年5月20日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、災害時に市区町村が発令する避難勧告が廃止され避難指示に一本化されたことは、皆さん既に御承知かと思います。勧告と指示は、いずれも危険な場所からの全員避難を求めるもので、災害の危険度を示す5段階の警戒レベルで4に当たります。
近年ますます激甚化、頻発化する水害・土砂災害に対し、迅速かつ円滑な避難につなげるため、災害対策基本法の改正により避難情報が変更され、令和3年5月20日から運用が始まりました。主な変更点は、避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されたことや、避難準備・高齢者等避難開始が高齢者等避難に簡略化されるなど、避難するタイミングがより分かりやすく伝わるようにしたことでございます。
このような事態を避けるため、国は災害対策基本法に基づき策定された防災基本計画において、仮設トイレの設置を規定しています。大規模災害時には、仮設トイレの設置等、トイレ環境の迅速な整備が必要不可欠です。 そこで、まずは本市の仮設トイレの確保の状況についてお尋ねします。 要旨ア、仮設トイレの確保の状況はどのようかについて、まちづくり推進部長、ご答弁をお願いいたします。
このような事態を避けるため、国は災害対策基本法に基づき策定された防災基本計画において、仮設トイレの設置を規定しています。大規模災害時には、仮設トイレの設置等、トイレ環境の迅速な整備が必要不可欠です。 そこで、まずは本市の仮設トイレの確保の状況についてお尋ねします。 要旨ア、仮設トイレの確保の状況はどのようかについて、まちづくり推進部長、ご答弁をお願いいたします。
4月には災害対策基本法が改正をされ、市長が発令をする避難勧告を廃止、避難指示に一本化をされました。激甚化、頻発化している自然災害に備え、命を守る自助への支援と共助による要支援者への配慮がとても重要であります。
今年5月20日に災害対策基本法が改正され、市町村が発令する避難情報が大きく変わりました。警戒レベル4に当たる避難勧告と避難指示が一本化され、避難勧告は廃止されました。今後は、これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が出されることになります。 羽島市においては、南海トラフ巨大地震や台風や局地的豪雨による水害などが大災害につながるおそれがあると考えられます。
そうした中で、今般国において災害対策基本法等の一部改正が行われ、5月20日から避難勧告と避難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、避難情報の在り方を包括的に見直しされております。 そこで、災害対策基本法等の改正により、避難情報が変更になりました。市民が実効性ある避難行動を取るためには、市は今後どういった対策を講じていくのか、市の見解をお伺いいたします。
本年5月に災害対策基本法が改正されました。それにより、避難情報が変更されているところです。 大きな変更点としましては、これまで警戒レベル4で発令しておりました避難勧告と避難指示(緊急)が、避難指示というものに一本化されました。また、警戒レベル3は、避難準備・高齢者等避難開始から高齢者等避難に変更されています。
災害対策基本法の一部改正に伴う5段階の大雨警戒レベルの変更があり、5月20日に新しくなりました。市町村が住民に出す避難情報について、警戒レベル4の避難勧告がなくなり、避難指示に一本化されました。このほか警戒レベル3の避難準備・高齢者等避難開始は、高齢者等避難に、そして警戒レベル5の災害発生情報は、緊急安全確保にそれぞれ変わりました。
東日本大震災を初めとする近年の災害の教訓として、災害により生じた廃棄物を円滑・迅速に処理していくためには、関係者が連携・協力した上で、平時から災害に備える必要があること、また、災害が発生した後に柔軟な対応を確保するために、特例的な措置が必要であること等が明らかとなったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律が平成27年7月に制定されました。
東日本大震災を初めとする近年の災害の教訓として、災害により生じた廃棄物を円滑・迅速に処理していくためには、関係者が連携・協力した上で、平時から災害に備える必要があること、また、災害が発生した後に柔軟な対応を確保するために、特例的な措置が必要であること等が明らかとなったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律が平成27年7月に制定されました。
その中でも、とりわけ防災会議につきましては、災害時、特に避難所運営などの面で女性視線が必要不可欠であり、女性の方の意見を取り入れるべく、災害対策基本法の改正や国の男女共同参画基本計画に基づき、女性の方の登用に努めてきたところでございます。
災害対策基本法を基に、本市の防災計画はどのように変わってきたのでしょうか。お尋ねします。